安保法制の国会成立が、8月上旬以降にずれ込むという。
衆院の憲法審査会で、自民党推薦をふくむ憲法学者3人全員が、法案を憲法違反としたため、野党が攻勢に転じて、会期内の成立が困難になったのだ。
現憲法には、主権と安全保障にかかる条項がない。
したがって、国家をまもる法案が憲法違反になるのは当然で、国家の指針を左右する大事な局面で、不用意に学者バカを動員するのは、危機管理の欠如というしかない。
紙に書かれた憲法以前に、国をまもるという無言の国法(国家原理)が、蒙古襲来の昔から、厳然と存在してきた。
1959年の砂川判決(最高裁判決)は、自国の存立を絶対とする無言の国法に沿ったもので、個別も集団も、国をまもろうとしない現行憲法における解釈論にすぎない。
日本の安全保障は、戦後70年間にわたって、空想と現実、ウソとマコトのあいだを右往左往してきた。
憲法で軍備の放棄を謳いながら、アメリカに次ぐ戦闘能力を有する自衛隊が国土を防衛しているのが、それで、平和や安全、国家防衛が、ゴマカシの上に成り立っているのである。
これまで、日本が、タテマエとホンネを使い分けてきたのは、現実と空想のちがいをわきまえてきたからである。
その間隙を突こうというのが、左翼や反日勢力の戦術で、護憲派は「憲法9条をまもれ」と拳をふりあげるが、口が裂けても、日本をまもれとはいわない。
9条をまもれば、国家防衛や独立維持が不可能になる。
中国の属国にでもなれば、たしかに、主権も軍備も必要がなくなって、対米属国条項9条(武装解除)が、こんどは、対中関係にふりかえられる。
武装解除を平和主義とするのが、世間知らずの大学教授風情で、長谷部恭男、小林節、笹田栄司らが「集団的自衛権の行使は憲法違反」とのべるのは、空想と現実の見境がついていないからである。
空想を並べて、国家や国民をまもることができたらだれも苦労しない。
日本の安全保障に、憲法は、何の機能もはたしていない。
それどころか、武装解除条項(9条)が、安全保障上の最大の障壁となっている。
ばかな憲法をおしつけたアメリカが、主権(交戦権)を否定する9条を捨てさせようと努力したが、国防をアメリカに委ねて、経済発展に専念したかった日本政府は、聞く耳をもたなかった。
平和主義は、主権放棄と経済至上主義の代名詞で、吉田茂は、当時、社会党に、アメリカがもとめる憲法改正と再軍備に反対するようにもとめている。
護憲主義者は、憲法をまもれというが、その憲法に、国家をまもる条項がないことには一言もふれない。
そして、「平和を愛する諸国民の公平と信義」などと嘘八百を並び立て、9条で、「陸海空軍その他の戦力を保持しない」と欺く。
だれも気にしないのは、憲法などとうの昔に廃棄されているからで、60年安保以後は、日米安保という軍事同盟が、憲法に代わる国法として、日本という国家と国民をまもってきた。
憲法が形骸化されている以上、安保条約と安保法制化が安全保障上の最大の要で、野党や憲法学者が「安全保障法制は戦争法案」と、これに反対するのは、政府攻撃やメシのタネにしてきた憲法が、いよいよ、お払い箱になるからである。
GHQが敗戦国の“足鎖”とした憲法に代わって、安保法制が国家主権を宣言する。
憲法改正が、技術的に困難な以上、それが、国家原理に沿った唯一の選択肢だろう。
国家主権というのは、交戦権のことで、世界広しといえども、交戦権を放棄しているのは、人口800人のバチカン王国くらいのもので、それにも、バチカンを侵略すれば全キリスト教国家が敵に回るという無言の安全保障機能がはたらいている。
日本で、安保法制が「希代の悪法」「戦争の準備」という話になるのは、戦争を放棄すれば世界が平和になるという少女マンガのような話が、国政レベルで語られているからで、新聞各社は、安保法制に反対する村山富市や河野洋平の会見をトップで扱っている。
自民党元重鎮の野中広務や古賀誠らが、安全保障法制をすすめる安倍首相に「死んでも死に切れぬ」(野中)「恐ろしい国になった」(古賀)と悲鳴を上げている。
野中は「人殺しをする自衛隊に入る者がいなくなる」というが、武器をもつ者は公人で、人殺しは私事である。
どうやら、公儀と私儀の区別がつかないようで、国家という概念が空中分解している。
安保法制化を批判するメディアも「自衛隊は“人殺し”のためのものではない」「自衛隊の軍隊化反対」という論陣を張る。沖縄タイムスや北海道新聞は、「殺し、殺される自衛隊に失望して辞めた」という元隊員のインタビューを載せ、赤旗は、「自衛隊入隊者に“遺書”を強要」と報じた。
「命が惜しい」と公言するような自衛官は、さっさと辞めてもらいたいもので、自衛官が「命がけで責務の完遂に努め、国民の負託に応える」と宣誓するのは、遺書ではなく“公人”としての覚悟である。
「自衛隊の軍隊化」は望ましいことで、自衛隊は、国費で大型車両免許や各種資格をあたえ、民間企業への転出者を養成する職業訓練所ではないのだ。
(後略)