記事(一部抜粋):2007年7月掲載

社会・文化

最高裁がセブン‐イレブンに苦言

補足意見で「不適切であるといわざるを得ない」

 コンビニ業界関係者が固唾をのんで見守った裁判の上告審判決が、6月11日、最高裁で言い渡された。
 セブン‐イレブン・ジャパンとフランチャイズ契約を結び、埼玉県でセブン‐イレブン店舗を経営していたH氏が、不当にチャージ(ロイヤルティ)を支払わされてきたとして同社に約3460万円の返還を求めていた訴訟。消費期限切れで廃棄処分された商品や、万引きされた商品の原価(廃棄ロスおよび棚卸ロス)からも本部がチャージを徴収する仕組みが、契約で合意されていたといえるか否か、また本部がその仕組みを加盟店側に十分説明していたか――が争点となっていた。
 2審・東京高裁は、加盟店に不利な仕組みが合意されていたとはいえず、本部の説明も不十分だったとして、セブン‐イレブン本部に2560万円の支払いを命じたが、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は、それを破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
 とはいえ今回の判決が、廃棄ロス、棚卸ロスという加盟店の損失にまでチャージをかけるセブン‐イレブンの会計システムに「お墨付き」を与えたわけではない。現に2人の裁判官は、補足意見で「契約書の記載は明確さを欠き、問題がある」とセブン‐イレブン本部にクギをさすことも忘れなかった。
 少し長くなるが、重要な内容だと思われるので、判決文の該当部分を引用する。
《裁判官今井功、同中川了滋の補足意見は次のとおりである。(中略)本件契約書におけるチャージの算定方法についての規定ぶりについては、明確性を欠き、疑義を入れる余地があって、問題があるといわなければならない。本件契約である加盟店基本契約は、上告人(セブン‐イレブン・ジャパン)が一方的に定めたものであって、加盟店となるには、これを承諾するしかなく、これを承諾することによって、加盟店契約が締結されるものであるところ、チャージがいかにして算出されるかについては、加盟店の関心の最も強いところであるから、契約書上それが加盟店となる者に明確に認識できるような規定であることが望ましいことはいうまでもなく、また、そのような規定を設けることが困難であるという事情もうかがうことができない。チャージは、加盟店に対する店舗経営に関するサービス等に対して支払われる対価であることから、加盟店としては、店舗経営により生じた利益の一定割合をチャージとして支払うというのが、一般的な理解であり、認識でもあると考えられるのである。ところが、廃棄ロスや棚卸ロスは、加盟店の利益ではないから、これが営業費として加盟店の負担となることは当然としても、本件契約書においては、これらの費用についてまでチャージを支払わなければならないということが契約書上一義的に明確ではなく、被上告人(加盟店オーナーH氏)のような理解をする者があることも肯けるのであり、場合によっては、本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。加盟店の多くは個人商店であり、上告人と加盟店の間の企業会計に関する知識、経験に著しい較差があることを考慮すれば、詳細かつ大部な付属明細書やマニュアルの記載を参照しなければ契約条項の意味が明確にならないというのは、不適切であるといわざるを得ない。それでも、上告人担当者から明確な説明があればまだしも、廃棄ロスや棚卸ロスについてチャージが課せられる旨の直接の説明はなく、これらが営業費に含まれ、かつ、営業費は加盟店の負担となるとの間接的な説明があったにすぎないというのである。上告人の一方的な作成になる本件契約書におけるチャージの算定方法に関する記載には、問題があり、契約書上明確にその意味が読み取れるような規定ぶりに改善することが望まれるところである》
 なんと2人の裁判官は、セブン‐イレブンのフランチャイズ契約を不適切であると断じ、場合によっては契約が無効になるとまで踏み込んでいるのである。
 要するに、加盟店の損失である廃棄ロス、棚卸ロスからもチャージを徴収する仕組みは、加盟店がそれを必ずしも十分に理解しているとは言えないものの、かといって理解していないとも言い切れない。したがって、ロスにかかったチャージがただちに本部の不当利得であるとも言えない、というのが今回の判決の主旨なのだ。
 マスコミ報道では、上告したセブン‐イレブンの主張が認められ、同社のフランチャイズ契約に問題はなかったという誤解を、読者や視聴者に与えかねない。右の補足意見が示唆するように、司法はコンビニ契約をあくまでグレーゾーンととらえており、今後の審理次第では、セブン‐イレブンが賠償責任を問われる可能性も否定できないのである。(後略)

 

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