前号で、韓国で成立した「加盟事業取引の公正化に関する法律」いわゆる韓国版FC法について言及したが、実は韓国では、日本と同じようにコンビニFC本部に対する批判が沸き上がり、それが社会問題化したことで法制化が促されたという経緯があった。
この法律で特筆すべきは、その第七条(情報公開書の提供義務)や第一一条(加盟契約書の交付等)で規定されているように、FCへの加盟を希望する者が、事前に契約書をチャックして、それが公正取引委員会の推奨する「標準的加盟契約書」に該当するのか、それとも日本のコンビニFCのような不公平な契約書なのかを判断するチャンスが与えられていることだ。この条文によって韓国では、日本で度々問題になる(裁判でも多くの場合、争点になっている)契約前の不十分な説明や詐欺的勧誘に、大きなタガがはめられることになったのである。
翻って日本の状況はというと、これがお寒いかぎりである。韓国版FC法を研究し、日本にもFC法を成立させようという目立った動きは、行政府にも立法府にも皆無に等しい。唯一、前号で取り上げた民主党の金田誠一代議士が奮闘しているのみだ。(後略)